| Welcomeマークゴルフホームページへ | ||
| ゴルフ会員権相場・売買、ゴルフ場ニュース、ゴルフ会員権の税金案内、ゴルフ会員権の取引方法等掲載致しております。是非、一度、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| ☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 | ||
|
||||||||||
![]() |
総額100万円以内で、購入可能コース。 名義書換料・入会預託金改定、名義変更開始・停止コースのご案内。 ゴルファー保険 H14年、男子・女子トーナメントスケジュール。 300万円まで全額ローン可能!! |
| 今週の会員権情報 | |||
| 関東ゴルフ会員権単純平均値 213万円(343コース)前週比▼1万円(2003.5/29現在) | |||
| 「更生法」と「再生法」の対決に裁判所が"断" STTに対する更生法申請で東京地裁が判断理由示すGS主張の「再生手続は担保権利者の利益侵害」を認めず「担保権者のために再生法149条の規定あり」とし、新更生法で対決増加か?すでにタナカインターナショナル巡り1R開始! 東京地裁民事第8部(大谷禎男裁判長)が3月28日にエスティティ開発梶iSTT開発)に対する会社更生法の適用申請を棄却した理由が、同地裁の決定文からこのほど明らかになった。 ちなみに、新更生法が今年4月に施行されたことから、今後は更生法を良しとする担保権利者を含む債権者側と再生法を良しとする経営者サイドとの対決が増加するとみられる。すでにその1ラウンドとなる対決は、3月31日に民事再生法の適用を申請したタナカインターナショナル梶i山口県でゴルフ場3コースを経営)で始まっている。同社の債権を保有する叶ョ理回収機構(RCC)が再生法申請から1週間後の4月7日に同インターに対する更生法を申し立てたことが明らかになっている。それだけに今回の決定文は注目される。 決定文によると、STT開発はローンスター・グループをスポンサーに迎えて、民事再生法手続きを進めているが、これに反発した大口の債権者のゴールドマン・サックス・グループ(GS)が「担保権抹消等で十全な決着をみないままスポンサー契約等を推進した」旨を主張して、同開発の更生法適用を申請。外資の両投資グループがゴルフ場企業をめぐって法廷で争い、しかも片方は更生法、もう一方は再生法で再建するように主張したが、今回の棄却によりローンスター側(=再生法)の勝利となった。 棄却の理由は3つで、その1つであるGS側の「再生手続では担保権利者の利益が害される」と主張したのに対して、裁判所はまず「会員の大多数が再生法計画案に賛成する見込みが高く、GS側を除く大多数の賛成で同案が可決される見込みが高い」とした上で、「(再生法には)担保権利者と再生会社の協議が整わない場合に担保権消滅許可の手続が用意されている」、「(その手続の)価額に意義のある担保権利者のためには、再生法149条の規定による価額設定の請求で自己の利益を守る事ができる」として、GS側の主張を退けた。 また2つ目のGS側が具体例をあげて「STT開発側の再生法手続遂行適格に意義がある」との主張に対して、「STT開発の誠実性に疑問を抱かせるものではない」とした。 3つ目の理由は、GS側がSTT開発のスポンサーとして立候補した際に、"再生法手続きに妨げになるような行為(更生法手続申立等)は行わない"旨の誓約書をSTT開発に提出しているが、その契約書に反し、更生法手続きを申し立てたので、「更生法手続の申立は、誠実にされたとはいえない」などとして、更生法の適用申請を棄却した。 今回の場合は再生法にによるSTT開発の再建がすでに終盤に差し掛かっている中での更生法の申立だったため、再生法の適用が認められたともとれる。タナカインターナショナルの場合は、ほぼ同時期の申請のため、どちらの法律が適用されるかが焦点となる。ゴルフ場の経営者側からすれば再生法、債権者側は更生法を主張する図式で、その決着の仕方によっては、今後のゴルフ場企業の再建方法が大きく様変わりする可能性がある。 (2003.4.18 ゴルフ特信より) |
|||
| 信頼と安心のマークゴルフへ是非お任せ下さい。お役に立てるよう社員一同誠意を持って対応致します。 | |||
![]() |
|||
|
|
営業時間 AM8:30〜PM7:00(月〜金) AM9:00〜PM12:00(土) |
||
HP広報協力:宣伝NET
|
4649ゲートはhttp://4649.com/562215 | ||
| yahoo | nifty | Lycos | infoseek | goo | Freseye |
| DION |